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介護福祉士 国家試験 受験資格

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@ 実務経験3年以上

介護等の業務に3年以上従事することで受験資格が得られます。

■ 「介護等の業務」とは
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと。

■ 業務従業期間・従事日数
受験資格の対象となる施設(事業)及び職種での従業期間(在職期間)が1095日以上であり、従業期間内に実際に介護等の業務に従事した日数が540日以上

※受験申込み日までに3年に達していなくても筆記試験前日までに期間・日数が上記の日数以上となる見込みの方は「実務経験見込み」として受験できます。

■ 受験資格の対象となる施設・事業
@ 社会福祉施設等
・児童福祉法関係の施設・事業
・身体障害者福祉法関係の施設・事業
・生活保護法関係の施設
・老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(病院の病棟又は診療所を除く。)
・知的障害者福祉法関係の施設・事業
・障害者自立支援法関係の障害福祉サービス事業
・その他の社会福祉施設等
A病院の病棟または診療所
B介護等の便宜を供与する事業

■ 介護福祉士の受験資格とならない職種
@社会福祉施設の
・生活支援員(生活指導員、生活相談員などの相談援助業務を担当する者)(障害福祉サービス事業・知的障害者福祉法関係の施設・事業において介護等の業務を行う者を除く。)
・児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している者を除く。)
・心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員など
A社会福祉施設や病院・診療所の
・医師、看護師、准看護師
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する者を含む。)
・介護支援専門員
・調理員、事務員、運転手など
B法人の代表者、施設長、管理者、所長など証明権限を有する代表者

A 福祉系高等学校を卒業する

福祉系高等学校卒業(見込み)者
学校教育法による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)において、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条に定める教科目・単位数を修めて卒業した者(卒業する見込みの者を含む。)・大学へ「飛び入学」した者。

B 2年制通信教育を修了する

所定の通信教育講座を修了することで介護福祉士国家試験の受験資格が得られます。

※現在、以下の学校で通信教育講座が開講されています。
第一学院高等学校 専攻科
NHK学園高等学校 専攻科
星槎国際高等学校 専攻科

※ 詳細は(財)社会福祉振興・試験センターのホームページ(http://www.sssc.or.jp/)でご確認ください。

平成27年度以降、介護福祉士資格の取得方法が変更になります。

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